出産後に必要な手続き!まずは出産届けの提出!

出産という一つの区切りを終えたら、忙しくなる新米ママと新米パパさんとって必ずしなければいけない仕事があります。

それは、あれやこれやと市役所などで届け出をしなければならないことです。

期間内に届け出を済ませてから、新しい生命が家族の一員と迎えられ、

そして一人の市民として誕生する一つの節目ですので、期日まで終わらせるようにしましょう。

1.出産届を出すのは?

出産日を含めて14日以内に届け出を出します。

必ず持っていくものは、届出人の印鑑と、母子手帳と記入をした出生届と

出生証明書(出生届と出生証明書と一緒に医師が記入をします)提出する所は、住民票のある地域か、

本籍地の市区町村役所など、里帰りの時は赤ちゃんが生まれた市役所がいいです。

届け出を書く人は、基本的には、両親ですが、難しい時は代理人でもいいです。

書類の届出人は、必ず両親のどちらかが書くようにします。

期限である14日目以降も提出されますが、罰金を請求される時も有りますので注意しておいてください。

公的な書類ですので、間違えないように文字の細部まで正式な文字ではなかったら何度も書き直しをしなければなりません。

届け出が受理されますと、母子手帳には出生届済証明証に記入してもらいます。

2.健康保険の加入するのは?

1か月健診の迄に、届出人の印鑑と出生届済証明証が記入された母子手帳に、

健康保険証、出生届のコピーに、健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口へ、

国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役所へ届け出をします。

届け出を出す人は両親のいずれかが行います。

3.乳幼児医療費助成はいつするの?

赤ちゃんの健康保険加入後に1か月検診までに届け出をすませておきます。

必要なのは、届出人の印鑑出生届済証明が記入された母子手帳と、

赤ちゃんの健康保険証普通預金通帳を持っていき、住民票のある市区町村の役所です。

届け出を提出するのは両親のどちらかがです。

4.児童手当はいつするの?

出生してから15日以内に、必要なモノは、届出人の印鑑請求書の健康保険証請求書名義の

普通預金通帳所得証明証(その年に転居した場合は課税証明書を持っていきます。

受給額は、参考までに、受給額は、3歳未満は、月1万5千円、3歳~小学生までは1子と第2子は月1万円に、

第3子以降は月1万円5千円、中学生まで月1万円です。

所得制限は夫婦共働きの場合年収の多い人で判定されます。

その他、扶養の人数などでも所得制度にかかった場合でも当面の間は特例給付で中学校卒業まで、

子ども1人当たり月5千円が支給されます。

5出産育児金及び出産育児付加金はいつするの?

出産した翌日から2年間に届け出をだします。

必要なモノは、届出人の印鑑健康保険証出生を証明する書類出産育児金の請求書請求内容と同じ

領収書化明細書乃写し医療機関等の合意書等を持っていきます。

届け出を出すところは、健康保険や共済組合の場合は勤務先の窓口と、国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村の役所です。

届け出を出す人は、母親(専業主婦などの被扶養者になっている場合は父親)になっています。

退職後6か月以内の分娩の場合、現在ママがパパの被扶養者かどうかにかかわらず、ママが退職した会社に申請します。

出産育児金の支給額は子供一人につき42万円です。

ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は39万円になります。

流産や死産の場合でも、妊娠4か月以上でしたら受給対象になります。

しかし、健康保険組合が直接病院に費用を支払う「直接市支払制度」を導入している病院では、

個人で申請する必要はありませんので、あらかじめ確認をした方がいいと思います。

出産費用は、一時的には本人が負担しますが、後日その分が戻ってくると考えていいです。

もし出産費用が42万円より少なかった場合には、別に申請すれば、差額を振り込んでもらうことができますが、

直接支払制度を導入していない病院では、一旦出産費用を全額支払います。

その後、個人申請手続きをして銀行振込などで受け取ります。

出産育児付加金はそれぞれの健康保険組合が独自に、出産育児金を追加して付加しています。

したがって、加入している組合に貰える場合もあります。

また金額も組合によって様々です。

5.働いてるママへの育児支援はどんなのがあるの?

育児休業給付金は、育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度であって、育児休業取得の1か月前まで終わらせましょう。

必要なモノは、届出人の印鑑振り込み先口座出生を証明する書類育児休業基本給付金の申請書です。

届け出を出す所は、勤務先の窓口です。

対象は、母親のみです。

育児休業前に2年以上(2年間で1か月に11日以上に働いた月が12か月以上)働いていて、雇用保険に入っているママが対象です。

育児休業中、申請時に指定した口座に、給与の1/2の金額が振り込まれます。

これは2か月ごと申請が必要です。

基本的には会社が手続きをしてくれますが、個人でしなければならない場合は期限に注意しましょう。

保育園に入らないほど事業があるならば、育児休業は半年を限度に延長することができますが、

その場合はこの給付金も延長して受給できます。

出産率が少なくなったことで、市区町村などの援助や、働いているママのために育児支援のための対策をしていますので、

安心して出産をすることが出来る環境を作っていってます。

出産後には必ず必要な手続きをしてないと金額的な損失もあるほかに、

大事な赤ちゃんの養育ための公的な支援などが受けることもできなくなるので期日までに忘れないでください。

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